相続土地国庫帰属制度の概要

令和5年4月27日から相続土地国庫帰属制度がスタートします
概要は以下です。
1.申請者
  相続又は相続人に対する遺贈によって土地を取得した人。
  土地の共有持分を取得した共有者は、共有者の全員が共同して申請することができます。
2.対象となる土地
  国が引き取ることができない土地の要件が定められています。
  (例)建物がある土地、担保権や使用収益権が設定されている土地、土壌汚染されている土地等
  本制度開始前に相続等によって取得した土地についても、本制度の対象となります。
3.手続きの流れのイメージ
  ①承認申請 ※別途審査手数料(土地1筆当たり14,000円)が必要となります。
  ②要件審査・承認
  ③負担金を納品(10年分の土地管理相当額)
  ④国庫帰属
お金を払って国に土地を引き取ってもらう制度です。利用される際は慎重にご検討ください。
内容は以下のページをご確認ください。
[出典:法務局ホームページ]
相続土地国庫帰属制度について  https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html