分割協議書は、書き方の注意点を調べて頂きいくつかのホームぺージの文例を参考にご自身で作成して頂くこともできます。当職にご依頼を頂く場合は、依頼者(相続人の代表者)の方より委任を頂き進めさせて頂きます。その際は、申込書、契約書2通と委任状を記入し提出して頂きます。契約前に概算見積りを提出致します。契約書の印紙は折半とさせて頂きます。 事前に相続人の確定が必要です。必要により相続人調査をご依頼頂き相続人を確定してください。 また、事前に財産目録の作成が必要です。必要により財産調査をご依頼頂き作成してください。 遺言書が存在する場合は、遺言書により手続きを進めるか/分割協議を行うか、以降の進め方を決めて頂きます。その後、相続人全員で協議して頂き、財産の分け方(誰に何を)を決めて頂きます。
※関係者との調整は相続人代表者にして頂きます。協議に争いがある場合は受任させて頂くことはできませんのでご了承ください。
①上記内容をお聞かせ頂き、分割協議書(譲渡証明書含む)のドラフトを作成します。 不明確な点、追加したほうが良い点がありましたらお伝えしますのでご検討ください。その後に分割協議書(案)を作成しますのでご確認頂き、相続人間で共有して合意を得て頂きます。
②上記分割協議書を相続人代表者(依頼者)へお渡しします。分割協議書への署名・捺印及び印鑑証明書の取得は各相続人にお願いします。署名・捺印の収集の代行(郵送の送信受信)をご希望の方は仰ってください。 関係者へ郵送して署名捺印をして印鑑証明書を同封して返送して頂きます。郵送はレターパック(追跡機能付き郵便)を使用いたします。プラス(赤色、受取人が受領、520円)かライト(青色、郵便箱へ投函、370円)かはご依頼者のご希望に従います。

 費用(消費税込み)は、当職の手数料(報酬)と実費(郵送料)となりまます。当職の手数料は、基本料金(分割協議書1通作成)として33,000円、相続分譲渡証書、相続分不存在申告書等他の書類を追加作成のご依頼を受けた場合は追加料金として1通につき11,000円を頂きます。署名捺印の収集の代行はお一人につき2,200円を頂きます。 (相続財産が多岐にわたる場合は追加料金を頂く場合があります。概算見積書にて提示させて頂きます。) ※当事務所に直接ご依頼頂いた場合の料金となります。
一例 (目安として)

分割協議書作成サポートの費用イメージ

※「相続人調査、戸籍及び法定相続情報の取得の代行」と「相続財産調査のサポート」と「分割協議書作成のサポート」を一括でお申込みの方は、基本料金合計99,000円(追加料金を除く)をセット基本料金の2割引きで対応させて頂きます。但し、戸籍等の取得請求役場数、手続き金融機関数により追加料金が発生する場合があります。事前に概算見積りを提出させて頂きますのでご確認ください。

お支払いは銀行振り込みでお願い致します。
振り込みを確認させて頂いた後、レターパックで分割協議書、入手した書類、お預かりした書類をお送りさせて頂きます。

手続きを進めるにあたり、以下の手続きが必要となりそのサポートのご依頼がありましたら司法書士の先生を紹介させて頂き連携して進めさせて頂きます。
・自筆証書遺言の検認
・成年後見人の申立て
・特別代理人の選任
・不在者管理人の選任