相続財産の調査の主体は相続人の皆さんになります。当職にご依頼を頂く場合は、依頼者(相続人代表者)の方より委任を頂き進めさせて頂きます。その際は、申込書、契約書2通を記入し提出して頂きます。契約前に概算見積りを提出致します。契約書の印紙は折半とさせて頂きます。 担当させて頂く内容は以下となります。
①提示して頂いた資料を確認し財産目録(概算)を作成させて頂きます。資料のお預り方法(コピーを郵送頂く、メール添付送付頂く、面談させて頂き資料のコピーを頂く)については別途ご相談させて頂きます。提示頂く資料の例は、通帳、株券/債権の証書、投資信託の報告書、生命保険証、簡易保険証、固定資産納税通知書、自動車車検証、ゴルフ等の会員権情報、退職金情報、その他資産情報 等です。
※財産目録(概算)は相続の選択の検討、相続税の申告可否の検討、分割協議にお使い頂く資料となります。
②提示頂いた資料を見せて頂き気づいた点をお知らせし確認して頂きます。
(例)通帳に配当金が記載されているのに株式/投資信託等がない。定期的な引落しがあるが何か不明である。一人暮らしなのに公共料金の引落し口座がない。等
③ご要望により、金融機関から残高証明書、取引明細書、経過利息計算書の取得、役所から固定資産評価証明書、名寄帳、法務局から不動産登記簿謄本(全部事項証明書)の取得を代行させて頂きます。残高証明書、取引明細書、経過利息計算書の取得に当たっては、金融機関ごとに委任状、申請書類を依頼者の方に記入して頂きます。固定資産評価証明書の取得に当たっても委任状を依頼者の方に記入して頂きます。不動産登記、相続税申告に間に合うように取得していきます。 また、依頼者(相続人の代表者または終活者本人)の印鑑証明書のほか、被相続人との間柄がわかる戸籍謄本等の書類が必要で、1通あたり数百円の手数料がかかります。申請から取得までの期間は金融機関によって異なりますが、2週間から1か月かかります。 金融機関に名寄せ(所有口座の確認)を依頼して他に口座がないか、取引明細より取引先を確認して他に債権債務がないかを確認いたします。 金融機関に被相続人の死亡を知らせると口座が凍結されます。引き出し、振込みができなくなります。公共料金の振込口座等にはご注意ください。
PC、スマフォのみで管理・運用している口座は、PCやスマフォが開けなければ調査のできません。事前にお聞きになっておいて頂くことがポイントとなります。
※相続税申告、準確定申告、登録免許税の計算には追加情報が必要となることがあります。
④提示して頂いた資料を調査し財産目録(概算)を作成させて頂きます。この内容の的確性は依頼者にご確認をお願い致します。
分割協議をされるときにお使いください。また遺言書に添付することもできます。 郵送はレターパックを使用致します。プラス(赤色、受取人が受領、520円)かライト(青色、ポスト投函、370円)かはご依頼者のご希望、提出先の指定に従います。


 費用(消費税込み)は、当職の手数料(報酬)と実費(金融機関/市区町村役所/法務局の手数料、郵送料、交通費)となります。 当職の手数料は、基本料金として33,000円、証明書等の取得のご要望がある場合は、書類請求した金融機関又は法務局1カ所につき3,300円を頂きます。 残高証明書等の手数料(実費)は金融機関により異なります。固定資産評価証明書他の手数料(実費)も自治体により異なります。(相続財産が多岐にわたる場合は追加料金を頂く場合があります。概算見積書にて提示させて頂きます。) ※当事務所に直接ご依頼頂いた場合の料金となります。    
一例 (目安として)

相続財産調査サポートの費用イメージ

お支払いは銀行振り込みでお願い致します。
振り込みを確認させて頂いた後。レターパックで(財産目録(概算)、入手した書類、お預かりし書類)をお送りさせて頂きます。