遺言書作成前に不動産登記を確認してみてください。
先日、公正証書遺言作成のサポートのご相談を頂きました。依頼者のご子息に目的と遺言の大枠を確認させて頂きましたら、お母様の不動産(共有持ち分)の相続人を指定しておきたいとのことでした。ただ、お父様の相続手続きは行っていないとのことでした。遺言書には「お母様のお父様からの相続分を含む」ことを追記することを確認しお申込みを頂きました。契約手続きを進める前に念のため不動産の登記情報を確認させて頂きました。すると、その前のお祖母様の相続手続きも行われていないことがわかりました。結果、遺言書に書けるお母様所有の不動産はないことがわかりました。依頼者には、ご親族で相談してまず過去の相続手続きをどうするか検討して頂くようお願いしました。相続時の登記が行われていない不動産は存在します。不確かでしたら一度登記情報をご確認してみてください。手数料(数百円)をお支払い頂けばどなたでも確認できます。「所有者不明土地」の問題は国でも取り上げられ、相続登記の期限と義務化が2024年から施行予定です。[出典]法務省民事局 令和3年民法・不動産登記法 改正 https://www.moj.go.jp/content/001401146.pdf