遺言書と住所変更登記について

 先日、公正証書遺言作成のサポートのご依頼を頂きました。不動産情報を確認しましたら遺言書作成者の現住所(印鑑証明証の住所)と不動産登記簿(全部事項証明書)の所有者の住所が異なっていました。住宅購入後、引越し後に不動産の所有者の住所変更の登記をされる方は少ないと思います。こういう場合は、この住所の違う二人?は同じ人であることを示すために戸籍の附票を取得して頂きます。この方は不動産を取得した後に本籍を変更していたために、現戸籍の附票には住所変更の記録はなく、変更前の戸籍の附票を取得して頂き住所変更の記録が確認できました。以前は戸籍の附票の除票は保管期間は5年でしたが、令和元年から、住民基本台帳法の一部が改正され、住民票の除票及び戸籍の附票の除票の保存期間は150年間となりました。また、2021年4月に改正された法律により、住所変更登記の義務化が決定しました。令和元年以前に住所を変更して不動産登記簿の住所を変更していない方はこの機会に確認して住所変更登記をご検討ください。 住所変更登記・氏名変更登記の申請手続のご案内については以下の法務局のホームぺージをご覧ください。
[出典:法務局ホームページ]
登記されている住所・氏名に変更があった方へ https://onl.bz/UMwcPBT