自筆証書遺言書の法務局保管を申請をしてきました。
私自身の終活を進める中で遺贈しておこうと考える遠方の不動産があるので遺言書を残しておこうと考えていました(遺言書は重複する事項がなければ複数あってもそれぞれ有効となります)。死亡した後に遺贈者に連絡してもらえることが選択した理由の1つです。また、ご相談を頂く前に実務を経験しておこうと考えていました。法務省の案内(https://www.moj.go.jp/MINJI/01.html)を参照して、遺言書と添付する財産目録、保管申請書を作成し、2日前に申請日時を予約して法務局本庁へ出向くと待っている人は誰もいませんでした。遺言書、申請書、住民票と収入印紙3900円を提出し、身分証明書(免許証)を提示すると、カード番号を渡され「40分程待ってください」と伝えられました。その後、アンケート(「この制度の運用拡大するための提言」)の記入を依頼され、30分程経った頃呼ばれ完了した旨を伝えられ「保管証」を渡して頂きました。以上で保管申請が完了しました。手続きは遺言者本人がしなければなりませんが、シンプルなものです。ポイントは遺言書の作成(遺言者が手書き)と財産目録の添付になると思います。不動産については名寄帳をコピーして添付しました。コピーを添付できることは記載事項が減り転記ミスもなくなりますので効率的と思います。金額も公証役場と比較すると1桁小さく済みます。ただ、受け付ける役所が少ないこと(23区で2か所)が不便です。これから遺言書を作成しようとお考えの方は選択肢の1つとなりますのでご検討してみてください。