令和5年度相続税及び贈与税の税制改正

 令和5年度税制改正により、相続税法及び租税特別措置法の一部が改正されました。 主な改正点は以下です。
1.相続時清算課税制度の改正
 今までメリットが少なく手続きが面倒なため利用する人が少なかった制度ですが利便性が向上しました。
 ①暦年贈与と同等の基礎控除の創設
  相続時精算課税と暦年贈与は二者択一でしたが、相続時精算課税で暦年贈与と同等の控除が利用できるようになりました。(申告も必要なし)
 ②相続時精算課税制度の下で贈与された不動産が災害によって損害を受けて場合の課税価格の再計算
  相続時精算課税では贈与時の価格が課税価格として計算されますが、一定以上の被害を受けた場合には被災価額を控除した残額が採用できるようになりました。
2.贈与財産の持ち戻し期間の延長
  生前贈与により取得した財産が相続財産に加算される期間を相続開始前3年以 内から7年以内に延長されました。(令和5年12月31日までの贈与は相続開始前3年間です)
  延長された4年間に贈与により取得した財産の価額については総額 100万円まで加算対象外となります。

詳細は以下のページをご参照ください。
[出典:国税庁ホームページ] 
令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023006-004.pdf
(ご参考)
相続時精算課税を適用した贈与税の申告書作成手順 https://www.youtube.com/watch?v=Ix0OlDA1Ifo