相続登記申請の義務化

 相続が発生しても不動産登記の名義変更がされないことが多く、空家問題、公共事業への影響が発生しています。この対応として、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
新制度は令和6年4月 1日に始まりますが、それ以前の相続でも、不動産(土地・建物)の相続登記がされていないものは義務化の対象になります。
概要は以下の法務省民事局のお知らせをご確認ください。
[出典:法務省民事局] https://houmukyoku.moj.go.jp/sendai/content/001383449.pdf
最近のご相談で以下の相続登記未対応の不動産がありました。
・お母様の遺言書作成のご相談で、以前に亡くなったお祖母様、お父様の相続手続き時に不動産の名義変更がされていなかった。
・お父様の相続手続きのご相談で、以前の相続で発生した不動産の名義変更が3回(過去の相続手続きが3回)されていなかった。
・遺言書作成のご相談で、以前私道だった土地が公衆用道路になったがその土地の名義(所有者)が亡くなったお父様のままだった。
この機会に一度ご確認してみてください。