旧樺太の戸籍

ご依頼頂いた被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得していましたら、直前戸籍が旧樺太にあることがわかりました。(当職は初めての経験でした)
外務省のHP(https://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/sosiki/gaichi/kosekisyoumei.html)に掲載されている「旧樺太の戸籍に関する証明」申請書を記入して必要書類を同封して、アジア太洋州局地域政策参事官室宛にに郵送しました。数日後、日付が記載された「旧樺太戸籍簿原本に関する紹介について」の書類送られてきました。被相続人に関する記載はなく、申請書は合綴されておらずクリップ止めでした。その書類と以前の戸籍を合わせて、当該法務局に法定相続一覧図を申請しました。出生までの不足期間は十数年ありましたが、約一週間後に法定相続一覧図が郵送されてきました。その一覧図にて以降の相続手続きを無事終了しました。