相続未登記不動産のお知らせ

 相続登記が未完了の不動産がある場合は管轄の役所よりこのようなお知らせが届きます。こちらは都税事務所から送付された「納税通知書を送付先を相続人の代表者に変更します」とのお知らせです。昨年(R6年)より相続登記が義務化されたましたが、この通知により相続登記が免除されるわけではありません。こちらは相続人代表者の方からご相談を頂き、提携司法書士と連携し相続登記を完了しました。過去の相続手続きになりますと収集する戸籍等も増え手間も時間もかかります。このようなお知らせと受け取った方は、その機会に相続登記をご検討ください。