戸籍にフリガナ

令和7年5月26日に施行される改正法(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」)により、戸籍にフリガナが記載されるようになります。
詳細は以下の法務省民事局の広報ホームページをご参照ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/purpose.html

つきまして、5月26日から順次、本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定のふりがなが記載された通知が郵便で届きますので、フリガナ名をご確認ください。