戸籍証明書等の広域交付
2024年(令和6年)3月1日から戸籍謄本の広域交付が始まり、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになります。
・本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
・必要な戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
コンピュータ化された戸籍謄本、除籍謄本が広域交付の対象です。 コンピュータ化された時期は市区町村ごとに差があります。
・コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
・一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
請求できる人の範囲は、本人、配偶者、父母・祖父母(直系尊属)、子・孫(直系卑属) です。兄弟姉妹は請求できません。 (本人は窓口にて請求する人です) ・戸籍証明書等を請求できる方(上記参照)が市区町村の戸籍担当窓口にて請求する必要があります。
・郵送や代理人による請求はできません。
詳細は以下のページをご参照ください。
[出典:法務省民事局ホームページ]
戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行) https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html