公正証書の署名・捺印の方法が変わりました。

昨日、公正証書遺言の作成で依頼者からの委任により証人の一人として葛飾公証役場に伺いました。公証人法の一部改正(2025年10月1日施行)に従い公正証書作成時の署名・捺印の方法が罫紙への署名・捺印に代わり、タブレットへのタッチペンによる署名に変更になりました。印鑑証明書と実印は本人確認のため必要となります。(コピーに実印を押して頂きます)また、原本は罫紙(バインダーに保存)からPDFに変更になりました。本人には正本と謄本が紙で提供されます。

公証人法の変更点の概要
1.1. デジタル化とオンライン手続きの導入
電磁的記録(電子データ)での公正証書作成: 公正証書は紙(罫紙)ではなくPDF形式の電磁的記録で作成され、電子サインと電子署名(公証人のみ)が付与されます。
電子的な本人確認と署名: 電子署名や電子証明書が利用され、本人確認もオンラインで可能になります。 
リモート方式の導入: 嘱託人の申し出と公証人の判断により、ウェブ会議(リモート方式)で手続きを行い、公証役場に行かずに公正証書を作成できるようになりました(ただし遺言書・任意後見契約は除く)

2. 手数料体系の見直し
手数料の減額・見直し: 法律行為の目的価額が50万円以下のものや、養育費・死後事務委任に関する公正証書の手数料が引き下げられました。 法律行為に関する手数料は引き上げられたところもあります。

3. 業務効率化と利便性向上
職務範囲の拡大: 特定の電子文書に関する認証など、公証人の職務範囲も一部拡大されました。
電子的な正本・謄本の発行: 電磁的記録の公正証書について、電子署名付きの電磁的記録として、または従来の紙媒体の文書として発行が可能になりました。

公証人連合会からのお知らせ
https://www.koshonin.gr.jp/images/7aaee7fb5b3de582f4a87b5179dd478d.pdf
https://www.koshonin.gr.jp/images/a7dec3e940673a536a7edd1f4e56b250.pdf