まず、相続についての必要な手続きの流れを説明させて頂きます。一通り見て頂いてお聞きになりたい点がございましたらご相談をお申し込みください。文中に公共機関のホームページを中心に、URLのリンク掲載が許可されているぺージ、掲載することを確認させて頂いたページのURLを添付させて頂いています。 別のページで開きます。動画(YOUTUBE)で広告が表示された場合はスキップしてください。
※上記ホームページのURLは2024年3月現在のものです。URL及び内容はホームページ管理者により変更されることがあります。気が付きましたら速やかに修正してまいります。
相続手続きと流れ
まずは、手続きの主な項目について記載させて頂きます。身内の方がなくなった後にすることはいろいろあります。 中には期限が定められているものもあります。 以下に、主な手続きをまとめた資料を添付します。 その方により必要な項目は異なりますが、改めて見て頂くと「たくさんあるな」とお感じになるのではないでしょうか。
次に相続の手続きの大枠な流れについてイメージ図を添付します。 被相続人が亡くなった時点で相続が開始されます。「相続放棄」は3カ月以内、「準確定申告」は4カ月以内、「相続税の申告」は10カ月以内にしなければなりません。
遺言書の有無の確認
生前に故人へ遺言書を作成したか否かをお聞きなっておくことをお勧めしますが、急に亡くなられた場合で遺言書があるかもしれないと想定される場合は以下の方法で存否を確認してみてください。
・お近くの公証役場にて公正証書遺言の検索を申請して存否を確認してください。
・管轄の法務局に遺言書保管事実証明書の交付の請求をして存否を確認してください。
・故人が大切なものをしまっていそうな場所を探してみてください。
遺言書の検認
遺言書については終活・遺言の手続きの概要のぺージで記載しますが、自筆証書遺言は裁判所の検認が必要となります。遺言書の検認は、相続人に遺言の存在とその内容を知らせて遺言書の形式など検認の日における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。遺言書の検認については、以下の裁判所のホームページをご覧ください。
[出典:裁判所ホームページ]
遺言書の検認 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_17/index.html
遺言書の検認の申立書 https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_17/index.html
検認の手続きの委任をご希望の方には、司法書士の先生をご紹介させて頂き連携して進めさせて頂きます。
公正証書遺言はそのまま相続手続きを進めることができます。また平成元年以降に作成した公正証書遺言は、お近くの公証役場にて存在するか否かの確認(遺言書の検索)をすることができます。また、遺言執行者が定められているか否かによってその後の手続きの進め方は変わります。
年金関連の手続き
年金を受けていた方が亡くなった時は、年金ダイヤルまたは年金事務所へ連絡してください。説明資料と手続き書類が郵送されてきますのでその書類に従い郵送で手続きをしてください。
[出典:日本年金機構ホームページ]
年金を受けている方が亡くなったとき https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/jukyu/20140731-01.html
遺族年金を請求する方の手続き https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/izoku/seikyu/index.html
相続人の調査・確定
まず、どなたにも共通してしなければならないことは、「遺言書の有無の確認」、「相続人の調査・確定」と「相続財産の調査」です。 相続人の調査・確定は必要な戸籍等を取得しなければなりません。複数の市区町村役場への請求が必要となり、手間と期間がかかります。 必要となる戸籍は以下です。
・被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍謄本
・相続人全員の現在戸籍謄本
・必要により、被相続人と相続人との関係を明らかにするための戸籍謄本
これらによって「この人は相続人である」、「この人たち以外には相続人はいない」の2点を証明しなければなりません。 また、市区町村によりご案内の資料の記載内容は異なり、手続き・必要書類に若干の差があります。取得の際は事前に確認されることをお勧めします。 戸籍の取得につきましては、例としていくつかの市区町村のホームページのURLのリンクを掲載しますので、ご覧ください。
[出典:足立区ホームぺージ] https://www.city.adachi.tokyo.jp/koseki/kurashi/todokede/koseki-shome.html
[出典:新宿区ホームぺージ] https://www.city.shinjuku.lg.jp/todokede/koseki02_001004.html
[出典:川口市ホームぺージ] https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01060/060/6/3318.html
上記につきまして、2017年5月より新たに法定相続情報証明制度がスタートしました。 これにより、以降の手続きが少し楽になりました。ご利用されることをお勧めします。 法定相続情報証明制度については以下の法務局のホームぺージをご覧ください。
[出典:法務局ホームページ]
「法定相続情報証明制度」についてhttps://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html
以下は、法定相続情報証明制度について分かり易くまとめられた動画です。ご覧ください。
[出典:名古屋法務局チャンネル]
富山地方法務局からのお知らせhttps://www.youtube.com/watch?v=djhtquCGvZc
戸籍取得等の手続きの委任をご希望の方は、当職が代行させて頂きます。
成年後見人の選任
相続人の中に認知症などの理由で判断能力の不十分な方がいる場合は、成年後見人の選任が必要となります。成年後見人が相続人で他の相続人と利益相反にある場合は、特別代理人または後見監督人の選任が必要となります。特別代理人または後見監督人が分割協議書に署名捺印します。
成年後見人の申立てについては、以下の裁判所のホームページをご覧ください。
[出典:裁判所ホームページ]
成年後見制度 https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file4/h3006koukenpanfu1.pdf
(「詳しくは」の10ページ以降は掲載されておりません。)
ビデオ「ご存知ですか?後見人の事務」成年後見 https://www.courts.go.jp/links/video/koukennin_no_tetuduki/index.html
申立てをお考えの方へ(成年後見・保佐・補助)東京家庭裁判所後見センター https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/kokensite/moushitate_seinenkouken/index.html
選任の手続きの委任をご希望の方には、司法書士の先生をご紹介させて頂き連携して進めさせて頂きます。
特別代理人の選任
相続人の中に未成年者がいらっしゃる場合は、法定代理人または特別代理人の選任が必要になります。 特別代理人の選任については、以下の裁判所のホームページをご覧ください。
[出典:裁判所ホームページ]
特別代理人選任(親権者とその子との利益相反の場合)https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_11/index.html
選任の手続きの委任をご希望の方には、司法書士の先生をご紹介させて頂き連携して進めさせて頂きます。
不在者管理人の選任
相続人の中に所在不明の方がいらっしゃる場合は、不在者財産管理人の選任が必要になります。 不在者財産管理人の選任については、以下の裁判所のホームページをご覧ください。
[出典:裁判所ホームページ]
不在者財産管理人の選任https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_05/index.html
また、不在者について,その生死が7年間明らかでないとき(普通失踪),事故により生死が1年間明らかでないとき(危難失踪)は,家庭裁判所は,申立てすることにより失踪宣告をすることができます。失踪宣告については、以下の裁判所のホームページをご覧ください。
[出典:裁判所ホームページ]
失踪宣告 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_06/index.html
選任の手続きの委任をご希望の方には、司法書士の先生をご紹介させて頂き連携して進めさせて頂きます。
相続財産の調査
相続財産の調査は、生前にお話をお聞きしているか、書き残して頂いたものがあればスムーズに進みますが、急にお亡くなりになった場合は、遺品として残されたものから探索しなければなりません。 昔、話で聞いたことのあるけれど通帳のない金融機関があれば残高証明/取引明細を申請して取寄せして頂けば有無その他の情報が得られます。最近、やっかいなのはPC、スマフォのみで管理・運用している口座です。パスワードがわかってメールやWebのお気に入りが開けなければ手がかりも見つけられません。不動産は該当する市区町村役場に名寄帳を申請し取得して頂ければ情報が得られます。法務局に登記簿謄本(全部事項証明書)を申請し取得して頂ければ共同担保目録の情報が得られます。以下は、相続財産の調査から財産目録を整理するイメージ図です。相続の選択、分割協議、相続税の申告・納税の判断、金融機関等の手続きのボリュームの想定に財産目録が必要となります。
財産調査の支援をご希望の方は、当職がサポートさせて頂きます。
相続の選択
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内(熟慮期間)に、単純承認、限定承認、相続放棄のうちのいずれかを選択しなければなりません。 単純相続とは、すべての相続財産(プラスの財産もマイナスの財産も)を相続することです。何も手続きしなければこちらを選択したことになります。 限定承認とは、相続財産の限度で、相続債務または遺贈を弁済する相続の方法です。相続財産はある程度あるが、相続債務がどれくらいあるかわからないという場合に選択されることがあります。 相続放棄とは、相続財産についてはプラスの財産もマイナスの財産も一切引継がないとする意思表示です。相続人単独で行うことができます。相続放棄をすると当初から相続人ではなかったとみなされますので代襲相続は発生しません。 相続の選択には期限は相続の開始を知った時から3ヶ月以内です。 限定承認と相続放棄は、家庭裁判所に申し出をする手続きが必要です。 限定承認は、相続する人が全員で合意して一緒に手続きをすることが必要がです。一人でも自分は単純承認だという人がいたら限定承認することはできません。家庭裁判所への申述については以下の家庭裁判所のホームページをご覧ください。
[出典:裁判所ホームページ]
相続の放棄の申述 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html
相続の限定承認の申述 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_14/index.html
申述の手続きの委任をご希望の方には、司法書士の先生をご紹介させて頂き連携して進めさせて頂きます。
所得税の準確定申告
毎年確定申告されていた人が年の中途で死亡した場合は、相続人が1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告と呼びます。準確定申告につきましては以下の国税庁のホームページをご覧ください。
「出典:国税庁ホームページ」
No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告) https://bit.ly/3cHvP02
準確定申告の手続きの委任をご希望の方には、税理士の先生をご紹介させて頂き連携して進めさせて頂きます。
生命保険の受給申請
生命保険を契約していた方が亡くなった時は、保険証書または約款をご確認頂き契約先保険会社へ連絡してください。説明資料と手続き書類が郵送されてきますのでその書類に従い郵送で手続きをしてください。
相続手続きのパターン
相続の手続きは、遺言書が残されているか否かによって異なります。以下はそのイメージ図です。 遺言書もその形式により手続きが異なります。終活・遺言の手続きの概要のページでもう少し詳しく説明させて頂きます。
遺産分割協議
分割協議は相続人全員で協議して分け方(誰に何を)を決めて頂くことが一番大事な事項です。その際に、特別受益を受けた方がいらっしゃればその内容を、寄与分をお持ちの方がいらっしゃればその内容を考慮することも必要です。その結果を記載して各相続人が署名捺印したものが分割協議書です。形式、書き方の注意点を調べて頂きいくつかのホームぺージの文例を参考にして頂きご自身で作成することもできます。2019年より相続の制度の一部変更になり、特別の寄与の制度が創設されました。今まで認められなかった相続人の配偶者の寄与分が認められるようになりました。また、2020年4月から配偶者居住権が創設され、配偶者は、亡くなった配偶者が所有していた建物に亡くなるまで又は一定の期間,無償で居住することができるようになりました。その詳細は、以下の法務省のホームぺージをご覧ください。
[出典:法務局ホームぺージ]
相続税に関するルールが大きく変わります https://www.moj.go.jp/content/001285382.pdf
(1.配偶者居住権の新設、8.特別の寄与の制度の創設)
[出典:前橋地方法務局ホームぺージ]
配偶者居住権とは https://houmukyoku.moj.go.jp/maebashi/page000001_00235.pdf
分割協議書の作成の支援をご希望の方は、当職がサポートさせて頂きます。
不動産登記
所有者不明の未登記不動産が増え、公共事業等に活用できないことが問題となり、相続登記の義務化に関する法律が2024年に施行予定となっています。不動産を相続した際は登記をして頂いていますがされない方もいらっしゃるようです。不動産登記は、事前に関連のホームページをみて、必要書類を揃え、お近くの法務局に数回(①TEL予約して相談→②記入して確認して頂く→③申請)行って頂けるようでしたらご自身で行うこともできるかと思いますが手間暇がかかります。 不動産登記関連の手続きにつきましては以下の法務局のホームページをご覧ください。
[出典:法務局ホームぺージ]
不動産の所有者が亡くなった https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/fudousan4.html
不動産登記 https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/goannai_index_fudousan.html
不動産登記の手続きの委任をご希望の方には、司法書士の先生をご紹介させて頂き連携して進めさせて頂きます。
金融機関手続き
金融機関の手続きは、事前にTELして窓口を訪問し死亡の通知をします。その後にご案内と申請書類が渡されます、または郵送されます。その書類に記入して必要書類を添付して提出します。ご自身でやって頂くことができます。ご自身で対応頂けば、委任状を書く必要はありませんし、金融機関に実印と印鑑証明書他をお持ち頂けばその場で修正することもできます。 金融機関ごとに手続きの方法が異なる場合があります。株式、投信信託等は相続人に移管する口座が必要となります。なけれ口座開設が必要となります。金融機関が多数ある場合はなかなかたいへんな作業となります。ご依頼を頂けば当職が担当させて頂きます。 以下にいくつかの金融機関のホームページのリンクを掲載します。
ゆうちょ銀行
[出典:ゆうちょ銀行ホームページ]
相続手続き https://www.jp-bank.japanpost.jp/tetuzuki/souzoku/tzk_szk_index.html
相続手続きの流れ https://www.jp-bank.japanpost.jp/tetuzuki/souzoku/tzk_szk_flow.html
三菱UFJ銀行
[出典:三菱UFJ銀行ホームページ]
相続手続のご案内 https://www.bk.mufg.jp/tsukau/tetsuduki/sozoku/point.html
みずほ信託銀行
[出典:みずほ信託銀行ホームページ]
相続の手続きをしたい https://www.mizuho-tb.co.jp/toukousouzoku/index.html
三菱UFJ信託銀行
[出典:三菱UFJ信託銀行ホームページ]
相続のいろは https://bit.ly/3AJM6cB
東日本信用金庫
[出典:東日本信用金庫ホームページ] https://www.higashin.co.jp/index.shtml
※リンクはトップページに制限されていますので、トップページの「個人のお客様」⇒「そなえる・ひきつぐ」⇒「相続」を選択してください。
大和証券
[出典:大和証券ホームページ]
相続手続きのご案内 https://www.daiwa.jp/service/inheritance/procedure/
※金融機関は、死亡の連絡を受けると被相続人の口座を停止します。公共料金の引き落とし口座はご注意ください。
2019年7月より、遺産相続前でも預貯金の一定額が払戻しできるようになりました。 その内容につきましては以下のホームページをご参照ください。
[出典:法務省ホームページ]
遺産分割前の払戻し制度について https://www.moj.go.jp/content/001278308.pdf
[出典:全国銀行協会ホームページ ]
遺産分割前の相続預金の払戻し制度 https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/article/F/7705_heritage_leaf.pdf
金融機関手続きの委任をご希望の方は、当職が代行させて頂きます。
相続税の申告
相続する財産の金額に一定期間の生前贈与額を足した金額が控除額を超える場合は相続税の申告が必要となります。相続税についてわかりやすくまとめられている国税庁のホームページをご紹介します。 ご覧ください。
[出典:国税庁ホームページ]
財産を相続したとき(相続税の概要)https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_5.htm
平成25年の税制改正で基礎控除額が変更になり、その後の相続税の申告・納税が必要な方は7%ほどだそうです。 対象になるかどうか確認できるページをご紹介します。
[出典:国税庁動画チャンネル]
[相続税の申告要否判定コーナー] を利用した申告要否の確認(動画) https://www.youtube.com/watch?v=rEEcDD44VK0
国税庁 相続税の申告要否判定コーナートップページ https://www.keisan.nta.go.jp/sozoku/yohihantei/top#bsctrl
また、相続税には下記のような特例、軽減措置が用意されています。これらの適用を受けるには、相続税の申告が必要となります。相続税の申告は税理士の先生に相談されることをお勧めします。
[出典:国税庁ホームページ]
No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
No.4158 配偶者の税額の軽減https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4158.htm
相続税申告の手続きの委任をご希望の方には、税理士の先生をご紹介させて頂き連携して進めさせて頂きます。
まとめ
相続手続きの概要に関しましてサーッと説明させて頂きましたが、ご質問・ご相談がございましたら「お問合せ」のページよりご依頼ください。Web会議にて対応させて頂きます。利用方法は「Web会議の利用について」のぺージをご覧ください。Web会議でのご相談は一般的なことと事例をもとにお話させて頂きます。個別具体的な回答は以降の対応とさせて頂くこともあります。その後、どのような形で進められるのかを検討頂けたらと思います。これから始めようとされている方の一助にして頂ければ幸いです。行政書士の職務の範囲は法律で定められています。相続税については税理士、登記及び裁判所への申立てについては司法書士、年金については社会保険労務士の担当分野となります。確定的な答えができないこともありますのであらかじめご了承ください。