金融機関手続きは、相続人(代表者)が金融機関に必要書類(戸籍、印鑑証明書、実印、分割協議書か遺言書、身分証明書等)をお持ち頂けばその場で申請書を修正して提出することもできます。また、残高証明書等は送付先は相続人(代表者)に限られているものもあります。当職にご依頼を頂く場合は、依頼者(相続人の代表者)の方より委任を頂き進めさせて頂きます。その際は、申込書、契約書2通と委任状を記入し提出して頂きます。契約前に概算見積りを提出致します。契約書の印紙は折半とさせて頂きます。 各金融機関別に手続きを進めます。
①委任を受けた金融機関の窓口を訪問(予約が必要なところもある)し、被相続人の死亡を通知し、必要書類(法定相続情報(戸籍)、委任状、身分証明書)を提出し、 相続手続き書類を入手または代表相続人宅への送付を依頼します。
②当職が受領した書類をまとめて、相続人代表者へ郵送致します。郵送はレターパック(追跡機能付き郵便)を使用いたします。プラス(赤色、受取人が受領、520円)かライト(青色、郵便箱へ投函、370円)かはご依頼者のご希望、提出先の指定に従います。
③預貯金は解約し振込するか名義変更するかを決めて頂きます。振込(集約)する口座も決めて頂きます。未使用の既存口座を選択するか、代表相続人口座を用意して頂きます。
④相続人代表者(依頼者)に相続手続きの申請書等に記入して頂き(継承方法により記入者は変わります)、当職に郵送して頂きます。
 ※株式、投資信託の場合は、代表相続人の方が同行に口座がない場合は口座開設して頂きます。数週間ほど期間がかかります。ゆうちょ銀行の払い出しも代表相続人の方の口座が必要となります。
 ※相続税の申告が必要な方で未取得の残高証明書取得のご要望がありましたら取得代行させて頂きます。
⑤お送り頂いた書類と必要書類を金融機関にて提出します。もし、記入漏れや誤りの指摘を受けた場合は持ち帰り郵送致しますので修正をお願いします。
⑥金融機関の処理が終わりましたら、相続人代表者に終了通知が送付されます。相続人代表口座から各相続人への支払いは、代表相続人に実施して頂きます。
※株式、投資信託は、新口座に移管(2~4週間)後、別途金融機関より連絡を受け売却指示(解約)をして頂きます。

相続税関連で配偶者の特別控除、小規模宅地の特例を受けるためには相続税の申告が必要です。相続税の申告は提携する税理士の先生を紹介させて頂き連携して進めさせて頂きます。
不動産登記は忘れずに手続きすることをお勧めします。不動産登記手続きは提携する司法書士の先生を紹介させて頂き連携して進めさせて頂きます。


 費用(消費税込み)は、当職の手数料(報酬)と実費(証明書発行手数料、郵送料、交通費)となりまます。 当職の手数料は、基本料金として1金融機関1種目で11,000円、種目(ex.預金/投資信託/株)が複数あれば追加料金として追加1種目につき5,500円を頂きます。 証明書等の取得のご要望がある場合は、書類請求した金融機関又は法務局1カ所につき3,300円を頂きます。 残高証明書等の手数料(実費)は金融機関により異なります。固定資産評価証明書他の手数料も自治体により異なります。 ※当事務所に直接ご依頼頂いた場合の料金となります。
相続税の申告については税理士の先生、不動産登記については司法書士の先生より見積書を提出して頂きます。   
一例として (目安として)

金融機関相続手続き代行の費用イメージ

お支払いは、金融機関の手続き結果確認頂き銀行振り込みにてお願い致します。
振り込みを確認させて頂いた後、レターパックで入手した書類、お預かりした書類をお送りさせて頂きます。